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【3分で分かる!】損をしないために知っておきたい派遣の保障

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派遣

私たちが生活するために、仕事で得られる収入は必要不可欠です。
しかし派遣先の企業から「今日は仕事がないから休んでほしい」と言われたり、最近だと新型コロナウィルスの影響により自宅待機となっている派遣社員の姿も多く見受けられます。

派遣会社からは「休業手当が出る」と言われたけれどそもそも「休業手当」ってなに?
と思っている人はいませんか。
今回はみなさんが知らないと損をしてしまうかもしれない派遣社員の補償について解説します。

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休業手当とは

労働基準法第26条によると、休業手当とは

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」

つまり、使用者に責任のある休業の場合、使用者はその休みの期間中、平均賃金の6割を支払わなければならない」
となり、これは正社員だけでなく派遣社員やパート、アルバイトに対しても該当する法律となっています。

この「使用者の責に帰すべし事由」というのが休業手当を支払わなければならない条件となっているのですがこれは使用者の故意、過失だけではなく経営や管理上の障害による休業も含まれています。

分かりづらいのでまとめてみました。

  使用者の責に帰すべき事由となる

・使用者の故意・過失
・仕事がない
・経営不振のため営業できない
・会社の設備が壊れた
・従業員不足
・派遣社員が派遣先企業から人員の交換要求により職を失った
新型コロナウィルスにより起こりうる事例
・「発熱などの症状があれば無理をせず休む」などの措置を、使用者の自主的な判断で行った場合
・テレワークによる勤務が可能なのにもかかわらず、これを検討せず休業の回避についての努力をしなかった場合

使用者の責に帰すべき事由ではない

・ストライキを行った場合、ストライキを行っていない人の休業
・計画停電のため電気が供給されない
・台風、地震などの天災による不可抗力
・水害や土砂崩れなどにより勤務地が直接被害を受けた

新型コロナウィルスにより起こりうる事例
・都道府県知事が行う就業制限による休業
・緊急事態宣言の対象地域となり休業要請を受けた業種
・緊急事態宣言の対象地域となり入居しているテナントや施設が閉館することになった場合

休業手当と休業補償の違い

          休業手当      休業補償   
  条件  会社の都合
  業務が原因となるけがや
  病気をして働けない
 支払元    会社  厚生労働省
  金額  平均賃金の6割  平均賃金の8割
  種目  給与所得  損害賠償
  税金    課税  非課税

上の画像を見てもらうと分かるように、休業手当と休業補償は名前は似ていますが実は全く違います。
前の章で紹介した休業手当に比べて、休業補償とは「業務が原因でやむを得ず」働けなくなってしまった時の補償となります。いわゆる「労災」てやつですね。
また休業補償は仕事に向かう途中の通勤の際にも適用されます。

これらを受ける際の雇用形態は休業手当・休業補償ともに正規雇用の社員か派遣社員かは一切関係ありません。
覚えておきましょう
 

休業手当はいくらもらえるの?

では具体的に休業手当をうけるといくらもらえるかを計算してみましょう。

休業手当の金額は  直近3か月分の平均賃金×60% で計算します。

9月
9月

下の画像は月の給料20万円の人の休業手当の計算方法です。

※また、時給制で働いている人は直近3か月分の平均賃金の計算法が少し違います。

これらの計算で算出した金額が休業手当の最低保証額となります。

休業手当は誰が支払うの?

では、派遣社員の休業補償はどこから出ているのでしょうか。

いくつかの場面に分けて解説します。

派遣契約が解除された場合

派遣先から派遣契約を解除された場合に、新しい派遣先が決まるまでの期間、休業手当がもらえる場合があります。

(1)派遣先側の事情で派遣契約が解除された場合

派遣先の事業の縮小や業務が減ったことなど、派遣先側の事情で派遣契約が解除された場合、派遣会社は派遣社員に労働基準法26条により6割の計算による休業手当を支払う義務があります。

ただしこの場合、派遣契約書に基づき、派遣会社は派遣先に対し、支払った休業手当分の費用を請求することができます。

つまり
派遣先都合の派遣契約の解除については休業手当等の支払に要する費用を派遣先で負担することが義務付けられています。

(2)派遣先からクレームがあり派遣会社が契約解除に応じた場合

派遣先から派遣社員の就業態度などについてクレームがあり、※派遣契約の解除に応じるという場合、その派遣社員に対し休業手当の支払いが必要になります。

※ただしこれは、派遣会社としてその派遣社員にクレームの内容が事実かどうかなどの調査をまったく行わないまま、円満解決のために派遣契約解除に応じた場合です。

この場合、休業手当は6割でなく給与の全額を補償してもらえるのが一般的です。
こちらも派遣先都合の派遣契約解除となり、支払いは派遣先で負担されます。

(3)派遣社員に解雇理由がある場合

派遣契約の解除が、派遣社員の無断欠勤や明らかな能力不足など、派遣社員側に問題があり、解雇理由もはっきりしている場合、派遣社員を解雇しても休業手当を支払う義務はありません。

つまりこの場合派遣社員側は一切お金をもらうことができません。

ただし、派遣契約が解除されたことのみを理由に派遣社員を解雇することは派遣法上禁止されています。もしこのように解雇される場合は、※正当な解雇理由があることを勤務先から報告されたうえでの解雇となるでしょう。

正当な解雇理由とは
・採用の条件としていた資格・専門性を偽って入社していて、改善の余地がない場合
・無断での遅刻・欠勤が繰り返され、会社の指導後も改善されない場合
・横領・着服を行った場合
・セクハラを行った場合
などがあります。

緊急事態宣言の影響により派遣先が休業となった場合

今まさに緊急事態宣言が出されていますがこれにもいくつかの条件があります。

(1)自主休業している場合

特殊な業種(ライブハウスなど)を除き、一般的な派遣先企業は営業の制限を受けていないため、派遣先企業の自主的な判断で休業していることになります。

この場合、派遣先企業は自主休業していたとしても、派遣会社に対しては派遣の契約終了までの期間に対する派遣料金の支払い義務があります。

そして派遣会社も派遣社員との雇用契約が終了するまでは休業手当の支払い義務があります。

結果、派遣会社と派遣先企業との話し合いでどちらが何割負担するかを決めている場合が多いです。

(2)都道府県からの要請・指示を受けて休業している場合

「派遣先が緊急事態宣言で、都道府県知事からの要請・指示を受けて事業を休止した場合」については厚生労働省のサイトに見解がのっていました。
これによると

「派遣先が緊急事態宣言で、都道府県知事からの要請・指示を受けて事業休止する場合、派遣先は原則として派遣会社に休業手当分の費用負担義務がある」

つまり
要請・指示等により派遣先が休業になる場合でも、派遣先の企業は原則として派遣会社に対し休業手当分の費用負担義務を負うという内容になっています。

まとめ

今回は
・派遣社員の休業手当について
・休業手当と休業補償の違い
・休業手当の計算方法
・休業手当の支払元
についてでした。
難しいかもしれませんが知っておくと役に立つ内容となっています。
ぜひ参考にしてください。

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