新型コロナウィルスの猛威により日本経済は大きな打撃を受けています。
私たち派遣社員も例外ではありません。契約が切られてしまえば最後、この状況の中で新しい仕事を探して無事仕事に就けるまで、一体どれくらいの日数がかかるのでしょう。そして職探しの間の生活費はいくらかかるのでしょう。
そんな不安を抱えながら日々生活している方へ、今回は今のうちにしておけば派遣切りにあってからも路頭に迷うことなく生活できる3つのことについて解説します。
そもそも派遣切りとは
派遣切りとは
・派遣会社自体を解雇されること
一般的にこの2つを指して「派遣切り」といいます。
派遣切りって違法じゃないの?
実は「派遣社員だから」という理由であっさり契約を打ち切られることは労働者派遣法や労働契約法で認められていません。
労働者派遣法第29条には次のように書かれています。
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
つまり派遣先の企業が、自分たちの都合で派遣会社から派遣社員を受け入れることをやめるには、
(1)派遣社員に新しい就業機会を確保すること
(2)派遣会社に派遣社員の休業手当などにかかる費用を支払うこと
(3)その他派遣労働者の雇用安定のための措置
以上の3点が義務付けられているのです。
「就業先の確保」は派遣先企業の別の仕事やグループ会社での仕事などを見つけなければならないということです。そうした勤務先が見つからない場合に、休業手当分を派遣会社に支払い、少なくとも契約期間内は休業手当が支払われるようにしなければならないのです。
派遣先企業が倒産したとしても、急に派遣社員を解雇するのはNG
新型コロナウィルスによる業績の悪化などで派遣先企業がなくなり、派遣先が契約解除をしても、派遣会社は即座に派遣社員を解雇できません。
それは、派遣先企業と派遣会社との契約と、派遣会社と派遣社員との間の雇用契約は別の物になるからです。つまり、「派遣先がなくなった」というのは「会社間の契約がなくなった」ということであり、派遣社員と派遣会社の「雇用契約」は生き続けている、というわけです。
雇用契約期間中にきちんとした理由もなく解雇されるのは「不当解雇」となり私たちは派遣会社に対し、賃金や慰謝料を請求することができます。
こうならないためにも、派遣会社は少なくとも30日前には解雇について予告する必要があるのです。
今のうちから準備できること
派遣法で私たちの雇用は守られているはずですが、残念なことに多くの派遣切りが発生しているのが事実です。
私たち派遣社員は不当解雇を黙って受け止めるしかできないのでしょうか。
実際に、1つの派遣会社を頼りにしすぎて派遣切りにあい、路頭に迷っている友人を見た時に私は必死で考えました。
そこで、ここからはまさにこれを読んでいる「今すぐ」にでもやっておくべきことを紹介します。
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みなさんは自分が毎月支払っている保険のことをきちんと理解していますか?
派遣社員で働いていても条件を満たしていれば社会保険に加入しているはずです。
社会保険とは
・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
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の5つがあり、万が一、仕事がなくなってしまった時にはこの中の「雇用保険」により失業してから次の仕事が見つかるまでの間給付金を受け取ることができます。(基本手当・失業給付)
例えば
契約期間満了により派遣先を退社したとします。その後、1ヶ月間就職活動をしても次の派遣先が決まらない場合は会社都合の離職となります。派遣会社から離職票をもらい、ハローワークへ提出・申請し、受理されれば失業保険を受け取ることができるのです。
派遣先が決まらないからといって自暴自棄にならないでくださいね
まとめ
いかがでしたか?今回は「派遣切り」にあってから慌てないためにも、今のうちからやっておきたいことをいくつか紹介しました。
もし仕事がなくなってしまったとしてもあなたの生活は保障されていることを忘れずに、この記事を参考にしてもらえることを願っています。